高校生(1985年ごろ)になると、飲酒する回数が増えてきました。
- 学校帰りにビリヤードやダーツをしながら
- 学校帰りに麻雀しながら
- 学校帰りに父親の店で
父親に勧められて、毎日に近いくらい酒を飲み続けました。
当時はどうだったか定かではないのですが、現在は一応、未成年の飲酒に対する法律があります。
大抵、父親が息子にすすめるのが飲酒のはじまりだからです。
未成年に酒類を販売した際も罰則があります。
父親が未成年に飲酒を勧めた場合、法律の罰則は?
父親が未成年の息子に飲酒を勧めた場合の法律はどうなっているのでしょうか?
日本では未成年者の飲酒行為を禁止しています。これは「未成年者飲酒禁止法」という法律に定められたものです。
一方で、この法律には未成年者自身の飲酒行為の他、飲酒をした未成年者に同伴した者や、未成年者にお酒を提供した者についての定めがある・・・・・・
弁護士法人中村国際刑事法律事務所 より引用
この条項以外にも飲酒をした未成年者を処罰する規定は存在しません。
未成年本人は飲酒を禁止されていますが、処罰はないのです。その代わり、親権者(父親など)が酒を飲ませた場合、千円以上1万円未満の罰があります。
罰は非常に軽いのですが「前科」がついてしまいます。
当時の法律がどうだったかを知ることはできませんが、現在でも高校生など未成年への飲酒の対策は甘いと感じるのは筆者だけでしょうか。
次は、未成年に酒類を販売した場合です。
未成年者に酒類を販売した場合、法律の罰則は?
お酒を取り扱うコンビニやスーパー、飲食店等の店員は、親権者や監督代行者と異なり、違反すると重い罰金刑が科されることになるので、お酒を販売、提供する業に従事する人は特に注意が必要です。
弁護士法人中村国際刑事法律事務所 より引用
ここに述べられていることによると、未成年者にお酒を売った場合、「五十万円以下ノ罰金ニ処ス」となっています。50万円以下の罰金ですね。
親権者にくらべて極端に重くなります。この罰のためか、中学生の時に使っていた「親父に頼まれた」作戦は、断られる可能性が多いとのことです。
当時は学ラン(高校生=未成年)でセブンイレブンに入り、堂々と酒を売ってくれため、このような厳しい罰則はなかったのではと考えられます。
ちなみに2022年に成人が18才に引き下げられますが、酒は20歳以上と変わらないとのことです。
ややこしい。
父親の勧めで未成年が飲酒する
高校に入ってからだったか、オヤジが脱サラして小さな小料理屋を始めました。10名も座れないような、小さな小さな小料理屋。
午後3時は学校が終わり、自転車で帰宅。当時はブレザーなどなく、ほとんどの学校が学ラン。
自転車で店に寄るとオヤジは喜んで、冷蔵庫から「純米吟醸酒」を冷やでグラスに注いでくれました。
少しばかり話をし、軽く酔った筆者は自転車でフラフラと気持ちよく帰宅していた。
現在では自転車でも酒気帯び運転になりますが、当時は酒気帯び運転にならず、「酔ったら自転車で帰ろう」が当たり前の時代でした。
未成年が飲酒しながら遊ぶ
高校生といっても進学校ではなく工業高校だっため、さほど勉強はしませんでした。進学校のように必死に勉強しなくても点数はとれるため、工業高校はすんごく楽。
その代わり、いろんな遊びを覚えました。ダーツ、ビリヤード、ボーリング、パチンコ、麻雀等々。
当時、トムクルーズの映画「ハスラー2」が流行って、日本中がビリヤードブームでした。
学校帰りにビールや酒を買い、プールバーに通って、台の下に隠れてこっそり飲みながら練習していました。
飲酒しながら麻雀を打つ
次に夢中になったのは麻雀で、今は人口が減っていますが、当時は賭け事といえば競馬、パチンコ、麻雀でした。
「麻雀放浪記」のビデオや小説を読みまくり、友達の家に集合します。
みなそれぞれオヤツとビールをスーパーで購入し、友達の家に4人集合。学校帰りで黒い学ランなのですが、ビールを買ってもレジでは何も言われず。
当時は未成年の飲酒にとても寛容な社会でした。
ビールを飲みながらほろ酔いかげんで麻雀を打つ。ちょうど良い気分、酔い具合になるよう加減して飲む。
調子があがると、どんどん勝てました。
酔いすぎると、負けました。
高校までの通学が寒すぎて飲酒する
家は郊外にあったため、市内の反対側にある学校まで50分は自転車をこがねばならなかったのです。冬、雪がふるような日は、それはそれは辛かったですね。
手がかじかみ、耳たぶが痛くなる。手も耳もしもやけになる。そこでふと、セントバーナード犬の話を思い出しました。
セントバーナード犬は雪山での遭難者の捜索に使われていて、首にいつも樽をさげている。
その樽の中にはウィスキーかブランデーだったかが入っていて、発見された遭難者はその酒を飲んで身体をあっためたそうです。
セブンイレブンで学ランで酒を買う
マネをして、寒い日の登校中、酒を買ってみました。朝、8時ごろ、セブンイレブンで学ランで焼酎を購入。
「麦コーン」という焼酎で、アルコール25%で小さな紙パックにはいっており、当時95円でした。
当時のセブンイレブンのレジには「20才以上」を押す仕組みもなければ、学ランで酒を買ってもなにも言われなかったのです。古き良き時代でした。
家から出てすぐ買って、ごくごくと飲むと、雪が降っていても身体の芯はほかほか温まる。元気いっぱいで自転車をこいで登校しました。
1時限目くらいまではフラっと酔っていて、気持ちよく授業を受けていました。それからは、毎日焼酎を飲んで登校するようになりました。
・・・・・・もう、この辺でアルコール依存症の土台ができあがっていたのでしょう。
まとめ 父親が未成年に酒を勧めた場合、法律の罰則は?
父親は昔の人なので、高校生にもなると普通に酒をすすめてきました。
現在の法律(過去も?)では厳罰ではないものの前科がつくとのこと。
今でも父親の勧めで酒を覚える人が多いのではないでしょうか。
未成年での飲酒はアルコール依存症になりやすいという話もあります。
タバコに厳しいけれども酒には甘いような気がします。
筆者はアルコール依存症なので絶対に勧めませんが、父親の意識を高くもつことが大切だと考えました。